沖縄不動産の玉手箱!CUBE(キューブ)のスタッフブログ

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善管注意義務とは?

沖縄不動産
CUBEゴヤ店石川です!

「善管注意義務」(ぜんかんちゅういぎむ)とは、日本の民法における契約当事者が、契約の履行や義務を遂行する際に、全力を尽くして注意を払う義務を指します。

・全力を尽くす義務
契約の内容に従い、特定の結果を保証する義務ではなく、最善の注意を払って契約内容を遂行することが求められます。

・過失責任
注意を怠り、損害が生じた場合、注意義務を果たしていなかったことが証明されると、過失として責任を問われる可能性があります。

入居中の入居者様も、居室内、共用部分等を自己の財産を扱う以上の注意をもって維持・管理しなければなりません。

例えば、借りている建物の窓ガラスが割れてしまい、賃貸借契約書に「修繕は借主の責任で行う」などの記載がないとします。
 窓ガラスが割れた原因が暴風等の天災による場合、借主は、貸主に対して、窓ガラスが天災のために割れた旨報告をすれば、善管注意義務の違反とはなりません。
 しかしながら、窓ガラスが割れた原因が、借主が家具をぶつけてしまったなどの借主の不注意による場合、借主が窓ガラスの修繕を行わなければなりませんし、貸主にその旨報告しなければ、善管注意義務を尽くしたとは言えません。

このような事案が発生したら、早めに管理会社へご連絡をお願いします。


 
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